横浜の不動産相続で注意すべき点

横浜の不動産相続で注意すべき点

「相続なんてまだ先のこと」「遺産相続でもめごとなどおこらない」と思っていても、いざ相続になると相続人の間で喧嘩になってしまったり、もめごとが起こったりするケースは少なくないのです。故人(被相続人)が建物や土地を残していた場合それは決して他人事ではないのです。

ここでは「横浜の不動産相続で注意すべき点」と題して注意するポイントについて紹介していきます。

相続人全員で話し合いをする

被相続人が不動産相続人を遺言で指定している場合はその人が相続しますが、正式な遺言書が無い場合には相続人同士全員で話し合い、誰が相続するか決める必要があります。
相続人が一人、もしくは相続人全員で遺産のことについて話し合うことを「遺産分割協議」といい、話し合いに関しては必ずし全員が集まらなくても、メールや手紙で行っても問題ありません。もし相続人それぞれが遠方にいる場合、リモートを使って話し合いに参加することも今は多く、相続人全員が遺産の分け方について認識統一できることを目的としています。

不動産の共有はできるだけ避ける

不動産の相続人が決まるまでは、相続人全員が共有している状態です。共有状態でも問題はありませんが、不動産を処分する際は全員の同意を得なければなりません。共有者の一人が亡くなった場合、改めて相続問題に発展するため、特定の人物が継いだほうが望ましいとされています。

特に相続対象となっている物件が借地権付き物件の場合は特殊なケースになるので詳しく見ていきましょう。

借地権を相続する場合地主の許可は不要

借地権付き物件とは簡単に説明すると他人の土地に自分の建物を建てられる権利のことを指します。地主さんに土地の一部を借りてそこに家を建てている物件が、相続対象になった場合についての話を続けたいと思います。

被相続人が亡くなった際、借地権を相続するために地主の承諾は必要ありません。地主に対し「土地を相続した旨」を通知するだけで問題ないとされています。土地の賃貸借契約書の書き換えは必要ありませんが、建物の所有権に関しては、相続人名義の変更が必要のため注意しましょう。

地主の許可があれば売却も可能

借地権の相続に対し、相続人が「すでに持ち家がある」「借地が遠方のため管理ができない」という都合で売却できます。しかし、売却や譲渡・建物の建て替えは地主の許可が下りない限り行えません。もし、地主から許可が下りたとしても、地主に対して譲渡承諾料を支払う必要があります。

国が底地を所有する場合は第3者への売却となる

中には国が所有する底地を借りて家を建てている方もいらっしゃいます。この場合、国である地主は借地権の買取は行わないため、第3者に売却するしかありません。

国有地の借地権を売却する際に適しているのが、底地権と借地権を同時に売却する方法です。底地と借地を単独で売却すると低価格で売れにくいぶん、セットにして売却します。

ただし、同時売却の手続きはとても煩雑で時間がかかるとされています。書類の作成をはじめ、やり取りを行うために財務省や財務局に複数回通わなければなりません。不備があれば書き直しが要求されるため、そのような手続きをスムーズに進めるためにも、同時売却の手続きをサポートしてくれる会社を選びましょう。

横浜の不動産相続で注意すべき点を紹介してきました。「横浜ブランド」と言われるように、昔も今も、横浜の不動産には人を惹きつける魅力があります。(関連記事:横浜の始まりを探る!
ですから横浜の不動産は資産価値としても高く、相続時にはもめることも少なくはありません。もしもその時が来たら、ご紹介した注意ポイントを抑えながら進めるとよいでしょう。
「備え有れば患い無し」。
こちらの記事が不動産相続について考えるきっかけになれば幸いです。